精神保健福祉法(精神保健および精神障害者福祉に関する法律)に基づく精神科病院の位置づけ 法律では精神科病院の入院が法律上いくつかの形態に分類されるものの、基本的には利用者の自由意志が尊重されるべきであり、入院後の処遇についてもできるだけ制限の少ない、自由度の高い医療が行われるべきであると規定されています。また、基本的に面会や文書・電話などの制限は行わないこととし、やむを得ず制限が行われる場合でもその理由が利用者に必ず示されることが明記されています。 治療のために一定程度の行動の制限が行われる場合でも、精神保健指定医(*)の専門的な診察および判断によって実施されるよう規定されています。そのため一般病院に比べても行動の制限は止むを得ない場合にのみ実施され、そのことは必ず診療録に記載されなければならないこととなっています。 (*)厚生労働大臣は、申請に基づき、措置入院や医療保護入院の要否、行動制限等の判定を行うのに必要な知識および技能を有すると認められるものを精神保健指定医に指定します(第18条)。資格申請には3年以上の臨床経験や5年毎に人権に関する法律の講習を受けるなどの研修義務が課されています。 以上のように人権に対しては十二分に配慮がなされています。また、精神科病院では院内掲示やホームページなどで病院の情報開示をできるだけ心がけています。さらに利用者のプライバシーの保持にも細心の注意を払っています。 このように利用者も家族も安心して治療に取り組めるのが専門医療施設である精神科病院です。 |
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