病床数による
区分
種別による
区分
機能による
区分
19床以下 診療所 療養型病床群を有する病院・診療所
(長期療養に相応しい療養環境を有する病床)
20床以上 病院 一般病院
(下記以外の病院)
地域医療支援病院
(地域医療を確保するために必要な支援を行う病院)
特定機能病院
(高度医療の提供、高度な医療技術の評価・研修を行う病院)
上記機能を有しない一般病院
特例許可老人病院
(60%以上が65歳以上)
 
精神科病院
(80%以上が精神病床)
結核療養所
(80%以上が結核病床)
感染病院
(100%以上が感染病床)


精神保健および精神障害者福祉に関する法律に基づく精神科病院の位置づけ

 法律では精神科病院の入院が法律上いくつかの形態に分類されるものの、基本的には利用者の自由意志が尊重されるべきであり、入院後の処遇についてもできるだけ制限の少ない、自由度の高い医療が行われるべきであると規定されています。また、基本的に面会や文書・電話などの制限は行わないこととし、やむを得ず制限が行われる場合でもその理由が利用者に必ず示されることが明記されています。

 治療のために一定程度の行動の制限が行われる場合でも、精神保健指定医(*)の専門的な診察および判断によって実施されるよう規定されています。そのため一般病院に比べても行動の制限は止むを得ない場合にのみ実施され、そのことは必ず診療録に記載されなければならないこととなっています。

 以上のように人権に対しては十二分に配慮がなされています。また、精神科病院では院内掲示やホームページなどで病院の情報開示をできるだけ心がけています。さらに利用者のプライバシーの保持にも細心の注意を払っています。
このように利用者も家族も安心して療養に取り組めるのが専門医療施設である精神科病院です。


(*)十分な臨床経験と知識をもち、厚生労働大臣から指定を受けた精神科エキスパート。法律により5年毎に人権に関する法律の講習を受けるなどの研修義務が課されている。